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公益社団法人 日本ガスタービン学会 倫理規程

制定:2008年2月5日
改定:2011年4月26日

(目的)
第1条 会員は、ガスタービン・過給機及びエネルギー関連技術ならびにそれらの周辺機器に関わる者として、科学技術を自然や社会と調和した健全な方向に発展させ、持続的な発展が可能な社会の構築に向けて貢献することが求められる。そのため、会員は自らの責務の重大性と技術開発が社会に与える影響の大きさを常に認識し、知識・技能の向上に向けて研鑽し、社会から信頼と尊敬を得る必要がある。本規程は、そのために会員が優先して遵守すべき判断、行動の指針を定めることを目的とする。

(社会に対する責任)
第2条 会員は、自らの知識、技術、経験を活かして、人類の安全、健康、福祉の向上に最善を尽くして社会の持続的な発展に貢献する。さらに、会員は、自らの活動が地球環境と社会の安全に影響を及ぼすことを常に認識して、研究・技術開発や機器の運転・運用を行い、技術の安全性と信頼性の確保・向上に努めるとともに環境の保全・改善に努める。

(自己の研鑽と向上)
第3条 会員は、常に知識、技能の研鑽に努め、技術の発展・普及や人材の教育・育成などを通じ、自らの向上に努める。

(情報の公開)
第4条 会員は、自らの活動の意義と成果を積極的に公開し、社会に対して誠実に説明責任を果たす。

(法令等の遵守)
第5条 会員は、活動に関わる法令や関連規則等を遵守する。

(機密保持の義務)
第6条 会員は、業務を通じて知り得た情報に関し機密保持の義務を果たす。しかし、それらの情報の中に社会に対して重大な影響が予測される事柄が存在する場合には適切な措置を講じるよう努める。

(他者の尊重)
第7条 会員は、他者の業績である知的成果ならびに知的財産権を尊重する。

(差別の排除と公平性の確保)
第8条 会員は、社会における他者の文化の多様性に配慮し、宗教・性別・年齢などによる差別を排除して、個人の自由と人格を尊重する。

(改訂)
第9条 この規程(以下の附則を含む)の改定は、理事会の決議による。

 

附則
本学会は、倫理規定の内容を高め、実効性のあるものとするためにこの附則を定める。
(継続的な見直し作業)
1.学会は、倫理規定委員会を設け、継続的に倫理規定の見直しを行なう。

(会員への周知伝達)
2.学会は、倫理規定を学会誌やホームページに適宜掲載するなどにより会員に周知させ、倫理規定の遵守を徹底する。

(倫理に関する教育・啓発活動)
3.学会は、倫理に関する講演会、講習会などを適宜開催して会員を教育・啓発する。

(倫理審議委員会の設置)
4.学会は、倫理規定に反する事象についての報告を受け付け、必要と判断される場合にはそれらを審議する倫理審議委員会を別途設け、適切な処置をとるものとする。

(報償・顕彰制度の確立)
5.学会は、会員の倫理を高める活動に対して報償・顕彰する制度を確立する。

 

変 更 履 歴

1.2011年4月26日改訂(2011年3月1日より公益社団法人へ移行するにあたり、規定の体裁を条項形式に改めるとともに、以下を修正(前文を第1条に改め、必要な字句を挿入。第9条を追記。細則を附則に改め、その中の「倫理規定検討委員会」を「倫理規定委員会」に、「倫理委員会」を「倫理審議委員会」に名称変更、その他必要な字句を追記。))