著作権規程
25R1-01(Rev.3)
公益社団法人 日本ガスタービン学会
著作権規程
管理番号:25R1-01(Rev.3)
制定:2009年3月19日
改定:2020年11月6日
目的
第1条
公益社団法人日本ガスタービン学会著作権規程(以下「本規程」という)は、公益社団法人 日本ガスタービン学会(以下「本学会」という)が作成する編集著作物及び当該編集著作物を構成する個別の著作物(以下、本規程において個別の著作物という)に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを目的とする。
著作権の帰属
第2条
- 本学会が作成する編集著作物及び個別の著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)は、国内外の別を問わず、本学会に帰属する。ただし、International Journal of Gas Turbine, Propulsion and Power Systems (以下、JGPP)に2021年1月1日以降に掲載される論文の著作権は、著作者に帰属し、当該論文は、原則として、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0国際(CC BY 4.0)ライセンスの条件下で掲載される。
- 前項に関わらず、前項の著作者は、JGPPに2021年1月1日以降に掲載される論文について、表示―非営利―改変禁止(CC BY-NC-ND)その他のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選択することができる。この場合においても、2020年12月31日以前にJGPPに掲載された論文の著作権は本学会に帰属する。
- 本学会が作成する編集著作物である学会誌を構成する個別の著作物のうち、広告については、第1項を適用しない。
著作物の利用
第3条
- 個別の著作物の著作者自身または著作者が帰属する法人等が、自ら書いた記事・論文等の全文または一部を転載、翻訳・翻案などの形で利用する場合、本学会は原則としてこれを妨げない。ただし、著作者本人であっても複製の形で全文を他の著作物に利用する場合は、その著作者は文書で本学会にその許諾を求めなければならない。
- 個別の著作物の著作者は、本学会または本学会からの使用許諾を受けた者に対し著作者人格権を行使しない。
- 個別の著作物の著作者自身の所属機関(大学、会社、研究機関等)において、その著作者が自分の論文や発表資料等を、電子書庫での保存またはインターネットでの公開を行う場合に限り、本学会はその著作者による本学会への許諾申請を免除する。
- 前3項に関わらず、2021年1月1日以降に JGPPに掲載される論文の著作者は、クリエイティブ・コモンズ表示(CC BY)ライセンスに従って、その利用を認めることとし、当該論文の利用者による著作者や本学会への許諾申請は免除される。
- 第1項ないし第4項に関わらず、2021年1月1日以降にJGPPに掲載される論文の著作者がその論文に対し、CC BY以外のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選択した場合、その論文の利用は、対応するクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条件に従う。
- 本学会は、前2項のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの適用いかんに関わらず、2021年1月1日以降に JGPP に掲載される論文については、その複製、口述、譲渡、貸与、翻訳、翻案、公衆送信その他の著作権法に定める一切の利用を行うことができる権利を持つものとする。
著作者の責任
第4条
- 個別の著作物について、著作権侵害、名誉毀損、またはその他の紛争が生じた場合、本学会と著作者又は著作者の帰属する法人が対応について協議し、解決を図るものとする。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって利用を認めた前条第3項および第4項の論文における紛争については、本学会はその責任の一切を負わず、著作者と利用者との間でその解決を図るものとする。
- JGPPに掲載される論文の著作者は、投稿原稿に第三者の著作物が含まれる場合、その第三者の著作物を適法に引用しているか、またはその利用について著作権者の許諾が得られていることを保証する。
例外的取扱い
第5条
本学会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿等を募る場合において、他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができる。
現発行の著作物の取扱い
第6条
本規程の施行前に本学会が著作権を有する著作物については、第2条第1項に定める個別の著作物の著作権の本学会への帰属を含め、著作者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、本規程を準用する。
改定履歴
- 2012年12月11日改定(表題:規定を規程に変更、第4条:紛争が生じた場合、「当該著作者の著作者自身又は著作者の帰属する法人等を当事者とする」を、「本学会と著作者又は著作者の帰属する法人が対応について協議し、解決を図るものとする」に変更)
- 2013年10月04日改定(改定履歴1、2を記述、表題および第1条:社団法人を公益社団法人に変更、第 1条から第6条:本会、学会、本学会を本学会に統一、第 3 条:項番号形式を変更)
- 2020年9月3日改定(第1条:「保有」を「作成」に変更、「個別の著作物」を「当該編集著作物を構成する個別の著作物(以下、本規程において個別の著作物という)」に変更、第2条:「本学会の」を「本学会が作成する」)に変更、「原則として」を削除、第1項に「ただし」以降を追加、第2項を追加、第3条:「著作権の利用」を「著作物の利用」に変更、「著作者」を「個別の著作物の著作者」に変更、第4-6項を追加、第4条:「本学会発行の著作物に掲載された記事、論文などの著作物」を「個別の著作物」に変更、第1項に「ただし」以降を追加、第2項を追加)
- 2020年11月6日改定(第1条:「本規程」を「公益社団法人日本ガスタービン学会著作権規程(以下「本規程」という)」に変更、第2条:「CC BY」を「CC BY 4.0」に変更、第3項を追加、第3条:「文書で本学会に許諾を求めなければならない」を「その著作者は文書で本学会にその許諾を求めなければならない」に変更、第3項の「所属機関(大学、会社、研究機関等)で、自分の論文や発表資料等を、電子書庫での保存やインターネットでの公開を行う場合に限り本学会への許諾申請は免除する。」を「所属機関(大学、会社、研究機関等)において、その著作者が自分の論文や発表資料等を、電子書庫での保存またはインターネットでの公開を行う場合に限り本学会はその著作者による本学会への許諾申請を免除する。」に変更、第4項の「著作者や本学会への許諾申請は免除する。」を「当該論文の利用者による著作者や本学会への許諾申請は免除される。」に変更、第5項の「第1項ないし第3項」を「第1項ないし第4項」に変更、第6条:「第2条第1項に定める個別の著作物の著作権の本学会への帰属を含め」を追加、「この規程の各号を準用する」を「本規程を準用する」に変更)
